歯科診療所を開設するにあたっての法律上の流れ

2016年12月04日
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歯科診療所を新しく開設するにあたって、法律に従って、幾つかの手続きを行う必要があります。それは医療法に則ったもので、簡単な手続きの流れとしては、まずはじめに開設許可申請をその土地の都道府県知事もしくは市長の許可を得なければなりません。その内容は、敷地の平面図や周囲の見取り図、建物の構造や構造設備、解説者が医師である場合は免許などまだまだ沢山の添付書類が必要です。

のちに許可がおりたら、次は使用許可申請です。これも医療法に則っています。その内容は、病院や収容施設を有する診療所は、構造設備の使用にあたり、都道府県知事の検査及び許可証の交付を受けた後でなければ、使用できないということです。申請の添付書類として、構造設備の概要及び平面図が必要です。この書類を所管する保健所に提出しなければなりません。

その後使用前検査をしてもらい、使用許可が降りるので、それ以降に開院出来るような流れです。これは全て医療法に則っています。各段階で、提出書類の期限なども決まっているので、注意が必要です。添付書類もミスがあると不受理されてしまうので、よくチェックすべきです。